交通事故治療での転院について

交通事故の被害者となり、交通事故治療する医療機関を変える必要に迫られ、転院する際は、いつでも転院できます。誰の許可も必要としません。

 

ある日突然傷害され、元の体に戻ろうと治療するのを誰であろうと止めることはできません。主治医にすらできないことです。治療方法を決めるのは、被害者本人です。

 

任意保険会社に任せきりにしないこと

 加害者が任意保険保険に加入していて、任意保険会社がすべての手続きや医療機関への支払いの代行をしていると、本来の構図が見えにくくなります。

 

交通事故は自費診療の場合が多く、医療機関にとっては利益率の高いケースで、その支払いをする任意保険会社の担当者と医療機関スタッフは、良好な関係を保っている印象を受けがちです。

 

事実、任意保険会社の担当者は、自賠責保険から出る限度額である120万円を超えそうになり、自社負担額が発生しそうになると、被害者に治療費の支払い打ち切りを通知するだけでなく、主治医に症状固定を促したりすることもあります。

 

かなりの数の整形外科医が、任意保険会社の担当者の意向通りに動きます。そうなったら、被害者は転院したほうがいいでしょう。症状固定を拒否し、その整形外科医の診療を受け続けるという道を選択することも可能ですが、被害者に寄り添った医療機関に転院するというのもひとつの道です。

 

任意保険会社にしっかり確認しよう

転院することは、治療費の支払い打ち切りの通知がある前であれば、任意保険会社の担当者に連絡して、転院先の治療費を支払う意思があるか確認しましょう。転院する許可を求める必要などないのです。

 

自社負担する気はなく、転院先の治療費の支払いを打ち切る意向であることを確認したら、自分が加入している健康保険組合に連絡し、自由診療から保険診療に切り替えます。

 

その後は3割自己負担で通院し続ければよいことです。その時に自己負担した額は、示談の際に加害者側に請求しますから、一時的に立て替えるだけです。加害者側へは示談成立後、健康保険組合から残り7割分の医療費も請求されます。

 

事故の転院についてはわからない点が多いと思います、まずは当院までお電話下さい。

 

ご予約はお気軽に当院までご連絡ください

当院は完全予約制ではありませんのでお気軽にご来院ください。ただし、中には予約が必要なケースがありますので、ご不明な点がありましたら、今すぐ下に表示されている番号へ、お電話ください。 そうすると当院のスタッフが電話にでますので ご相談ください。

 

あとはスタッフがあなたの症状などをお尋ねしますので、 簡単で構いませんので希望の施術日と痛みの現状をお伝えください。 これでご予約は終了です、電話を受話器に置き電話をお切りください。 皆様のご来院をスタッフ一同心よりお待ちしております。

柔愛堂整骨院情報&アクセスマップ

 

〒379-2121 群馬県前橋市小屋原町472-1

【電話番号】TEL:027-212-7617

 

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